一 認定日本語教育機関の運営に必要な識見を有し、かつ、教育に関する業務に原則として五年以上従事した者であること。
二 法第十七条第二項各号のいずれにも該当しない者であること。
三 校長としてふさわしい社会的信望を有すること。
開校前書類作成や開校下準備の仕事を行う」
具体的な勤務地は開校した上決めます


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